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身元保証とは?
施設への入居や病院への入院の際に必要となってくれるのが「身元保証人(身元引受人)」です。
頼れるご家族がいない場合や身寄りがいない方にとって、家族と同じ役割を身元保証人がいないことは大きなお困り事となります(施設の入居、病院への入院、葬儀・供養を頼みたい、面倒を見てもらえる人がいない など) -
必要になるのはどんな人?
- お子様のいないご夫婦
- 未婚の方
- お子様が遠方にいる方
- 認知症が不安な方
- 家族に迷惑をかけたくない方
- 配偶者が亡くなり独り身になった方
- 施設に入居した後に当初の身元保証人が対応できなくなった方
身元保証任の手配が、必要となる方は意外と多いことが分かります。上記にあてはまる方で、信頼して身元保証人をお願いできる人がいない場合には、専門家に相談して事前準備をしていきましょう
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どんな時に必要?
身元保証人は生活の支援、施設への入居時、終末期の医療の同意、病院への入院時、ご本人が亡くなったとき、と様々な場面で求められます。
- 生活の支援
- 施設への入居時
- 医療の同意
- 病院への入院時
- ご本人が亡くなったとき
- 葬儀・供養の手配
- 死後事務手続き
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身元保証人になれる人、なれない人
- 身元保証人蘭に名前だけ書いたらいいと思っている方
- 高齢の兄弟
- 高齢の配偶者
- 遠方の親戚
- 後見人
- 健康なご家族(ご子息など)または信頼できてお近くにいる親戚
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身元保証のためご契約
契約を通じて家族と同じ手伝いが出来るように6つの契約書を作成します
- 任意後見契約
- 事務委任契約
- 公正証書遺言
- 財産管理契約
- 死後事務委任契約
- 医療・介護に関する、いざという時の意思表示宣言
6つの誓約書をすべて、公証人を介して「公正証書」で作成いたします。安心できる内容で、しっかり作成しましょう!
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信託口座でお預かり
ご逝去後に必要となる費用をお客様専用の信託口座でお預かりします。信託会社を利用することで、お客様の財産は法律によって保護され、より安全に預託金を保管・管理ができます。
原則的に口座をロックしたまま、ご逝去のタイミングには払い出しはいたしません。- 葬儀・供養の支払い費用
- 死後の事務手続き一式
- 施設の部屋の片づけ
- 家具の処分費用
- 相続手続き、負債の精算
上記の預託金100万円~200万円を事前に信託口座に預け入れをします。
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身元保証人のお仕事
終末期~ご逝去後の事務手続きや精算業務はおよそ150~200時間かかります。
- 身元保証のご相談・ご契約
- 預託金に関する財産管理契約
- 事務委任契約
- 任意後見契約
- 医療、介護等に関する「いざというときの意思表示」宣言
- 死後事務委任契約
- 財産管理契約
- 公正証書遺言