帰化申請をご検討中なら、私たち花家行政書士事務所の帰化申請代行サービスにお任せください。
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ホームページをご覧いただきありがとうございます。当事務所は、帰化申請に特化した専門行政書士事務所です。
「許可の要件が知りたい」
「他の事務所では許可が取れないと言われた」
「なるべく早く日本国籍を取得したい!」
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当事務所は豊富な経験と独自の行政書士のネットワークにより難しいと言われるご依頼も許可を取得しております。
諦めずに一度お電話ください。
ご相談、お見積もり、許可要件診断は完全無料です。まずはお気軽にお電話ください。
お手続 |
料金 |
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帰化申請標準プラン(お勤めの方) | 150,000円から |
帰化申請標準プラン(経営者の方) | 200,000円から |
翻訳料(証明書関係) | 1,100円(税込)/1通 |
翻訳料(除籍) | 2,200円(税込)/1通 |
帰化申請標準プラン(お勤めの方) | 150,000円から |
我が国の場合、国籍法にて「帰化」について規定されています。
「日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。」(国籍法第4条第1項)
つまり、我が国の国籍を有しない外国人の方が日本国籍を取得することを希望する場合、国がそれを許可することにより、日本国籍を与える制度です。
帰化の許可は,法務大臣が行います。(国籍法第4条第2項)
一般的には帰化をするための条件として、以下のようなものがあります。(国籍法第5条各項)
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること。
2.二十歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
3.素行が善良であること。
4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
7.日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していることが必要。
なお、日本国民であった者の子(養子を除く)、日本で生まれた方、日本人の配偶者など一定の方については、上記の要件によらず緩和した要件が定められています。(国籍法第6条、第7条、第8条)
原則として以下の書類が必要です。
1.帰化許可申請書
2.親族の概要を記載した書類
3.帰化の動機書
4.履歴書
5.生計の概要を記載した書類
6.事業の概要を記載した書類
7.住民票の写し
8.国籍を証明する書類
9.親族関係を証明する書類
10.納税を証明する書類
11.収入を証明する書類
国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については、原則として本国の担当官庁が発給したものが必要となります。上記はあくまでも一例です。申請者の国籍や身分関係、職業などによって必要な書類が異なります。
一般的には帰化をするための条件として、以下のようなものがあります。(国籍法第5条各項)
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること。
2.二十歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
3.素行が善良であること。
4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
7.日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していることが必要。
なお、日本国民であった者の子(養子を除く)、日本で生まれた方、日本人の配偶者など一定の方については、上記の要件によらず緩和した要件が定められています。(国籍法第6条、第7条、第8条)
外国人の方が日本国籍を取得する、
つまり、帰化することのメリットをご紹介します。
まず、一つ目は、「日本国のパスポートが取得することができる!!」
これはとてもメリットがある事項と言えます。
日本国パスポートを取得することができれば、とても多くの国へ査証なしで渡航することができます。
その国数はなんと、190か国以上!!
現在は、コロナ影響で自由に海外渡航できる状況にはありませんが、
以前のような自由に渡航できるようになれば、このメリットを十分にうけることができますね。
帰化することのメリット二つ目は、
これから就職するために日本国籍を取得しておくことで、
外国籍のままでは就くことができない職業、
例えば、国家公務員などになることができるというものがあります。
就職活動を行う前に「日本国籍を取得しておきたい」というお問い合わせがあります。
帰化申請には1年程度の時間がかかる場合がありますので、
十分余裕をもって検討することをおすすめします。
帰化することのメリット三つ目は、
選挙権を得ることができるです。
現在、衆議院議員選挙の真っ最中ですが、
日本国籍を取得することで、こういった国政選挙にも参加することができます。
さらには、ご自身で立候補することができるようになります。
帰化することのメリットの4つ目は、
ビザの更新等の手続きが必要なくなります。
在留資格のままであれば、必ず更新手続きが必要です。
また、更新できるかどうかが気になるところです。
日本国籍を取得すれば、こういった手続きや不安から解消されます。
こちらは、心理的不安から解消されますので、おおきなメリットかと思われます。
帰化することのメリットの5つ目は、
日本からの出入国が自由になることです。
外国籍のままであれば、日本への再入国手続きが必要になりますが、
日本国籍であれば、そもそも再入国ということではなく、
帰国ということになります。
今はコロナ禍の影響で、海外旅行についてはハードルが高いですが、
以前のように自由に海外旅行ができる状況になれば、
こちらもメリットが大きいと思われます。
帰化することのメリットの6つ目は、
帰化することのにより、日本の戸籍をもつことができます。外国籍のままでは、日本の戸籍を作ることはできません。例えば、ご夫婦で日本人、外国籍の方との国際結婚の場合、日本国籍を取得することで、ご夫婦一緒の戸籍に入ることができます。帰化することのメリットの7つ目は、
銀行等の金融機関との取引が比較的スムーズになるということです。
住宅ローンをはじめ、各種ローン、事業を行う場合の事業融資など、
日本国籍を取得することで、信用力が増し、
スムーズに融資を受けられるようになる可能性があります。
帰化することのメリット三つ目は、
選挙権を得ることができるです。
現在、衆議院議員選挙の真っ最中ですが、
日本国籍を取得することで、こういった国政選挙にも参加することができます。
さらには、ご自身で立候補することができるようになります。
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