ドローンの飛行をご検討中なら、私たち花家行政書士事務所のドローン飛行許可申請代行サービスにお任せください。
許可要件の診断、必要書類の収集、申請書作成、申請手続きまで、お客様の手続きをすべて代行します。
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ホームページをご覧いただきありがとうございます。当事務所は、ドローン飛行許可申請に特化した専門行政書士事務所です。
「許可の要件が知りたい」
「他の事務所では許可が取れないと言われた」
「なるべく早く許可を取得したい!」
など、ドローン飛行許可申請をお考えの皆様のお困りごとを解決いたします。
当事務所は豊富な経験と独自の行政書士のネットワークにより難しいと言われるご依頼も許可を取得しております。
ご相談、お見積もりは無料です。まずはお気軽にお電話ください。
お手続 |
料金 |
---|---|
ドローン機体登録(1台目) | 11,000円(税込) |
ドローン機体登録(2台目以降1台につき) | 5,500円(税込) |
包括申請 | 33,000円(税込) |
個別申請 | 33,000円(税込) |
物件投下・危険物輸送 | +11,000円(税込) |
農薬散布 | +44,000円(税込) |
操縦者登録6名以上 | +2,200円(税込)/1名 |
機体登録6機以上 | +2,200(税込)/1機種 |
同一条件での更新申請 | 22,000円(税込) |
飛行実績の報告書(1年間) | 22,000円(税込) |
弊所で代行した申請の変更(新しく購入した機体の追加等) | 11,000円(税込) |
個別申請 | 33,000円(税込) |
航空法では主に以下の図のような空域での飛行は許可が必要と定めています。
(無人航空機の飛行の許可が必要となる空域)
無人航空機を飛行させる際は、以下のルールを遵守する必要があります。
ドローンとは、航空法上の無人航空機をいう。航空法では、「この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。」(航空法第2条第22項)
上記以外の例えば、水中を進む無人機などもドローンと呼ばれることもありますが、ドローン飛行許可の対象としては上記の航空法上の無人航空機となります。
1.回転翼機
複数のローター・羽・ブレードを持つマルチコプター、ローターが1軸のシングルローター機がある。ドローン、ヘリコプターなど。
2.固定翼機
機体に固定された翼に生じる揚力を利用して飛行する航空機。飛行機、滑空機、グライダーなど。
3.飛行船・気球など
ドローンはかなり昔からあります。
1930年代に遠隔操作で飛行機を操縦できるようになりました。
1935年 イギリスで友人練習機を改造した標的機が開発される
1940年 米国で開発された標的無人機が「ターゲット・ドローン」と呼ばれ、以後ドローンという名称が使われる。
1980年 ヤマハ発動機により世界で初めて産業用無人ヘリコプターが開発される
1990年 農薬散布用のヘリコプターが開発される
2010年 フランスのトイメーカーであるパロット社から模型のマルチコプターが発売され、ドローンが普及した。
建設:施工管理、測量、点検・メンテナンス
設備点検:インフラの点検、警備
農業:農薬散布、肥料散布、播種、受粉、収穫物運搬、鳥獣被害対策、飼育状況の把握、病害の発見
観光・自然:観光地PR、広報活動、森林調査、動物調査
調査:地形調査、地図調査
災害現場:遭難者の発見、物資輸送、被害状況確認、消防活動
スポーツ:ドローンサッカー、ドローンレース、スポーツ中継
エンタメ:映画・テレビなどの撮影、動画撮影、コンサート映像
無人航空機を飛行させる際は、以下のルールを遵守する必要があります。
ドローンとは、航空法上の無人航空機をいいます。
航空法では、「この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。」(航空法第2条第22項)
上記以外の例えば、水中を進む無人機などもドローンと呼ばれることもありますが、ドローン飛行許可の対象としては上記の航空法上の無人航空機となります。
硬い話はさておき、みなさんのイメージするドローンはどういったものでしょうか?
技術進歩がめざましく、近未来では「空飛ぶタクシー」なども実用化に向けた取り組みが進んでいます。
今後、さまざまな用途、形態のドローンが登場することでしょう。ますます楽しみですね!!
ドローンを飛ばしたい!!
でも飛行に際し、許可が必要なのかな・・・
そう思われている方も多いのではないでしょうか?
自動車でも交通ルールや道路交通法等があるように、
空の世界でもルールや法規制があります!!
ドローンを飛ばす場合、一定の空域を飛ばしたり、一定の方法でドローンを飛ばすときには飛行許可申請が必要です。
それを定めた法律が、「航空法」です。
航空法は空の安全を守るために作られた法律です。
法律と聞くと、難しいイメージになってしましますが、
そもそも法律は、社会生活において、当たり前に、常識的な行動をとることが書かれているものなのです。
交通ルールを守って、安全運転をするように、
空においても、安全な飛行を行うように取りきめられています。
具体的な規制の内容はまた別のコラムにて。
無人航空機の規制の対象となる空域の一番目は、
空港などの周辺です。
みなさんもお分かりでしょうが、空港やヘリポートの近くは、航空機やヘリコプターが行きかいます。
そういったところにドローンが飛んでいると思わぬ事故につながるため、飛行許可申請が必要です。
簡単に規制対象空域を調べる方法があります。
「国土地理院地図」です。
インターネットやスマホで簡単に確認できますので、一度見てみてください。
次は飛行する高さに関する規制です。
地表または水面から150m以上の空域が規制の対象となります。
高い高度では飛行機やヘリコプターなどが飛行していますので、
飛行許可申請が必要です。
なお、150メートルは上図でもわかるように、
「地表または水面」から150メートルということです。
つまり山の頂上から150メートルであるとか、
海面から150メートルであるとかととらえることができます。
次に人口集中地区に関する規制です。
人口集中地区はDID地区とも呼ばれています。
たくさんの人がいる場所での飛行が危険なのは容易に想像がつくと思います。
もし、なにかのトラブルがあり、ドローンが落下したりしたら・・・
そういったことを規制すべく、この場合には飛行許可が必要となります。
以前、ご紹介した国土地理院の地図でも確認することができますので、
一度、ご覧になってください。
次に、規制対象空域について、
緊急用務空域があります。
この規制は、令和3年6月に法改正がなされて新たに追加されました。
災害等が発生した場合、緊急用務のため使用される空域です。
こちらは図にもありますように、原則飛行禁止となります。
緊急で使用されている空域に、ドローン等が侵入し思わぬ事故等が発生しないように設定されます。
空域の設定は都度行われます。
※緊急用務空域が指定された際は、国土交通省サイト、航空局 無人航空機 Twitterにて周知されます。
帰化することのにより、日本の戸籍をもつことができます。外国籍のままでは、日本の戸籍を作ることはできません。例えば、ご夫婦で日本人、外国籍の方との国際結婚の場合、日本国籍を取得することで、ご夫婦一緒の戸籍に入ることができます。
国土交通省は航空局ホームページに「無人航空機登録制度」について、
制度概要資料などを掲載しましたのでお知らせします。
【ポイント】
令和2年6月24日に公布された改正航空法に基づき、無人航空機の機体の登録制度が創設。
→ 所有者等の把握、危険性を有する機体の排除等を通じ無人航空機の飛行の安全の更なる向上を図ります。
令和3年11月25日に公布された政省令等により、令和4年6月20日に無人航空機の登録が義務化。
→ 本制度の手続等の詳細が規定されるとともに、令和3年12月20日から事前登録が受付開始します。
無人航空機の規制の対象となる空域の一番目は、
空港などの周辺です。
みなさんもお分かりでしょうが、空港やヘリポートの近くは、航空機やヘリコプターが行きかいます。
そういったところにドローンが飛んでいると思わぬ事故につながるため、飛行許可申請が必要です。
簡単に規制対象空域を調べる方法があります。
「国土地理院地図」です。
インターネットやスマホで簡単に確認できますので、一度見てみてください。
事務所名 | 花家行政書士事務所 |
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所在地 | 〒651-0083 神戸市中央区浜辺通4丁目1番23号 三宮ベンチャービル206号室 |
TEL | 078-600-2683 |
FAX | 078-600-2683 |
最寄駅 | 各線 三宮駅より徒歩11分 ポートライナー 貿易センター駅よりすぐ |
営業時間 | 平日 09:00〜18:00 土日祝休み メールは24時間受付 |
設立 | 2018年07月 |
代表行政書士 | 花家 幸二 |
兵庫県行政書士会 第18301610号 申請取次行政書士 神戸商工会議所会員 サムライ神戸ネットワーク所属 相続・遺言実務家研究会会員 身元保証相談士1級 海事代理士 宅地建物取引士 |
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FAX | 078-600-2683 |